原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第十条

(予算の流用等)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条

(予算の流用等)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)

第10条 (予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条(予算の流用等) | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ