東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第一条
(公園の施設)
平成二十三年国土交通省令第四十号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第一条の二第四号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
(公園の施設)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第四十号)
第1条 (公園の施設)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第1条の2第4号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。