東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第三条

(令第八条第三号の対象施設の価額)

平成二十三年国土交通省令第四十号

令第八条第三号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。

第3条

(令第八条第三号の対象施設の価額)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第四十号)

第3条 (令第八条第三号の対象施設の価額)

令第8条第3号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。

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