東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第二条

(国土交通大臣の承認事項)

平成二十三年国土交通省令第四十号

令第七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第八条第六号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。

第2条

(国土交通大臣の承認事項)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第四十号)

第2条 (国土交通大臣の承認事項)

令第7条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、令第8条第6号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。

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