東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令 第六条

平成二十三年国土交通省令第四十号

前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合 三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合

第6条

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行に関する省令の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第四十号)

第6条

前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合 三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合