国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第九条

(都市計画審議会への付議)

平成二十三年国土交通省令第九十七号

法第四十八条第七項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第四十八条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第四十八条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。

第9条

(都市計画審議会への付議)

国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十七号)

第9条 (都市計画審議会への付議)

法第48条第7項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第48条第5項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第48条第1項第3号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。