国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二条
(法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
平成二十三年国土交通省令第九十七号
法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十八条第一項の認定の申請(当該申請に係る復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)に定められた被災区域道路運送確保事業(法第十八条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業をいう。以下同じ。)の内容が」と、「であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた」とあるのは「に関するものに限る。第三条第一項において同じ。)に係る法第四条第十項(法第六条第二項において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の同意を求められた」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画」と、同令第二条第一項及び第二項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第三条第一項中「第一条第一項又は第三項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「法第十八条第一項の認定の申請をする特定地方公共団体(法第四条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)が当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業」と、「当該地方公共団体又はその長である」とあるのは「当該特定地方公共団体である」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画に添付して、当該被災区域道路運送確保事業」と、同令第六条の見出し中「処分後の道路管理者」とあるのは「道路管理者」と、同条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「について処分」とあるのは「に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知」と、「その旨」とあるのは「その旨及びその内容」と、同令第七条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と読み替えるものとする。