国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十条

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

平成二十三年国土交通省令第九十七号

法第四十九条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。

2 法第四十九条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。

第10条

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十七号)

第10条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

法第49条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)第36条に規定する基準とする。

2 法第49条第12項(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第36条に規定する基準(同条第1項第3号に掲げる基準を除く。)とする。

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