津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十一条

(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

第21条

(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第21条 (令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

令第15条第1号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第21条(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模) | 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ