津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十三条

(指定津波防護施設の指定の公示)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 指定津波防護施設の指定をする旨 二 当該指定津波防護施設の名称及び指定番号 三 当該指定津波防護施設の位置 四 当該指定津波防護施設の高さ

2 前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

第23条

(指定津波防護施設の指定の公示)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第23条 (指定津波防護施設の指定の公示)

法第50条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 指定津波防護施設の指定をする旨 二 当該指定津波防護施設の名称及び指定番号 三 当該指定津波防護施設の位置 四 当該指定津波防護施設の高さ

2 前項第3号の指定津波防護施設の位置は、第8条各号に掲げるところにより明示するものとする。

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