津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十四条
(指定津波防護施設の標識の設置の基準)
平成二十三年国土交通省令第九十九号
法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を明示したものであること。 二 指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
(指定津波防護施設の標識の設置の基準)
津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)
第24条 (指定津波防護施設の標識の設置の基準)
法第51条第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を明示したものであること。 二 指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。