津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二十条

(津波防護施設台帳)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2 帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。

3 帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。 一 津波防護施設管理者の名称 二 津波防護施設の位置、種類、構造及び数量 三 津波防護施設区域が指定された年月日 四 津波防護施設区域 五 津波防護施設区域の面積 六 津波防護施設区域の概況

4 図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。 一 尺度は、メートルを単位とすること。 二 高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。 三 平面図については、 四 横断図については、 五 構造図については、

5 帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

第20条

(津波防護施設台帳)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第20条 (津波防護施設台帳)

津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2 帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。

3 帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。 一 津波防護施設管理者の名称 二 津波防護施設の位置、種類、構造及び数量 三 津波防護施設区域が指定された年月日 四 津波防護施設区域 五 津波防護施設区域の面積 六 津波防護施設区域の概況

4 図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。 一 尺度は、メートルを単位とすること。 二 高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。 三 平面図については、 四 横断図については、 五 構造図については、

5 帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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