津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二条

(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。

第2条

(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第2条 (津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)

土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。

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