津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五条
(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
平成二十三年国土交通省令第九十九号
法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)
第5条 (津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第13条第4項第1号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。