津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第八条
(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)
平成二十三年国土交通省令第九十九号
法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向
(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)
津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)
第8条 (市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)
法第18条第4項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向