津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第六条

(認定申請書及び認定通知書の様式)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第6条

(認定申請書及び認定通知書の様式)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第6条 (認定申請書及び認定通知書の様式)

法第15条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、法第15条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、法第15条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次ページへ →