津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第十二条

(津波防護施設区域における制限行為の許可)

平成二十三年国土交通省令第九十九号

法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一 施設又は工作物を新設又は改築する目的 二 施設又は工作物を新設又は改築する場所 三 新設又は改築する施設又は工作物の構造 四 工事実施の方法 五 工事実施の期間

2 法第二十三条第一項第二号又は第三号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一 行為の目的 二 行為の内容 三 行為の期間 四 行為の場所 五 行為の方法

第12条

(津波防護施設区域における制限行為の許可)

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年国土交通省令第九十九号)

第12条 (津波防護施設区域における制限行為の許可)

法第23条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一 施設又は工作物を新設又は改築する目的 二 施設又は工作物を新設又は改築する場所 三 新設又は改築する施設又は工作物の構造 四 工事実施の方法 五 工事実施の期間

2 法第23条第1項第2号又は第3号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。 一 行為の目的 二 行為の内容 三 行為の期間 四 行為の場所 五 行為の方法

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