指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第三条

(管理協定の基準)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号

法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。

第3条

(管理協定の基準)

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)

第3条 (管理協定の基準)

法第62条第2項第2号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。 二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。 三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。