指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第五条

(管理協定の締結等の公告)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号

前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第5条

(管理協定の締結等の公告)

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)

第5条 (管理協定の締結等の公告)

前条の規定は、法第65条(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。