指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第四条

(管理協定の縦覧に係る公告)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号

法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定避難施設の名称及び協定避難用部分 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所

第4条

(管理協定の縦覧に係る公告)

指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)

第4条 (管理協定の縦覧に係る公告)

法第63条第1項(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定避難施設の名称及び協定避難用部分 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所

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