運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則 第1条
(定義)
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)
第1条 (定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一営業用バス 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第7号)別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。 二営業用トラック 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。 三自家用バス 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。 四自家用トラック 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。 五営業用バス等 営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。 六交付年度 都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。 七交付対象者 運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。
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