国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十条の二

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

法第十七条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 登録住宅に入居しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第20条の2

(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号)

第20条の2 (契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第17条第2項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 登録住宅に入居しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を登録住宅に入居しようとする者に対し通知するものであること。ただし、登録住宅に入居しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。