国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二条

(住民の意見を反映させるために必要な措置)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項(同条第八項及び法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第四条の二第三項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

第2条

(住民の意見を反映させるために必要な措置)

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号)

第2条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)

高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第4条第6項(同条第8項及び法第4条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第4条の2第3項において準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

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