国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第八条
(規模の基準)
平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
法第七条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)とする。
(規模の基準)
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号)
第8条 (規模の基準)
法第7条第1項第1号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分が床面積二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)とする。