国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十九条

(登録事項の公示方法)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

法第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

第19条

(登録事項の公示方法)

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号)

第19条 (登録事項の公示方法)

法第16条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

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