国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十五条の三

(心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

法第八条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第15条の3

(心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号)

第15条の3 (心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

法第8条第1項第5号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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