地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
平成二十三年環境省令第二十四号
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十三年環境省令第二十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 平成二十三年環境省令第二十四号
- 公布日: 2011-09-30
- 収録条文数: 1件