汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第3条

(除染特別地域の指定の要件)

汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)

第3条 (除染特別地域の指定の要件)

前条の規定は、法第25条第1項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第2号中「その区域内にある廃棄物(法第11条第1号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。