汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第2条
(汚染廃棄物対策地域の指定の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)
第2条 (汚染廃棄物対策地域の指定の要件)
法第11条第1項の環境省令で定める要件は、第1号に該当し、第2号に該当しないこととする。 一次のいずれかに該当すること。 二その区域内にある廃棄物(法第11条第1項の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分が相当程度実施されていることその他の事情から国が当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要があると認められない区域であること。
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