汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第5条
(除染実施計画を定める区域の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)
第5条 (除染実施計画を定める区域の要件)
法第36条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次ページへ →
(除染実施計画を定める区域の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)
第5条 (除染実施計画を定める区域の要件)
法第36条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。