汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第4条
(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)
第4条 (汚染状況重点調査地域の指定の要件)
法第32条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次ページへ →
(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十四号)
第4条 (汚染状況重点調査地域の指定の要件)
法第32条第1項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。