環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第一条

(特定評価書についての公告の方法)

平成二十三年環境省令第三十五号

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第七十二条第五項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。 三 関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。 四 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 五 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

第1条

(特定評価書についての公告の方法)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第1条 (特定評価書についての公告の方法)

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第72条第5項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。 三 関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。 四 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 五 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

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