クラウド六法環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第七条環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第七条(認可を行う者等の意見の提出期間)平成二十三年環境省令第三十五号法第七十二条第九項の主務省令で定める期間は、六十日とする。