環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第九条

(補正後の特定評価書の写しの送付等)

平成二十三年環境省令第三十五号

法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 国土交通大臣環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。 二 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。

第9条

(補正後の特定評価書の写しの送付等)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第9条 (補正後の特定評価書の写しの送付等)

法第72条第13項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第12項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 国土交通大臣環境大臣に法第72条第12項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。 二 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に法第72条第12項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。

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