環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第二条

(特定評価書の縦覧等)

平成二十三年環境省令第三十五号

法第七十二条第五項の規定により特定評価書(法第七十二条第四項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 被災関連市町村等の施設 二 関係都道県の協力が得られた場合にあっては、関係都道県の庁舎その他の関係都道県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の事務所 五 前四号に掲げるもののほか、被災関連市町村等が利用できる適切な施設

2 被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、次に掲げる方法のうち適切な方法により公表するものとする。 一 被災関連市町村等のウェブサイト 二 関係都道県の協力を得て、関係都道県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

第2条

(特定評価書の縦覧等)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第2条 (特定評価書の縦覧等)

法第72条第5項の規定により特定評価書(法第72条第4項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 被災関連市町村等の施設 二 関係都道県の協力が得られた場合にあっては、関係都道県の庁舎その他の関係都道県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業(法第72条第1項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の事務所 五 前四号に掲げるもののほか、被災関連市町村等が利用できる適切な施設

2 被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、次に掲げる方法のうち適切な方法により公表するものとする。 一 被災関連市町村等のウェブサイト 二 関係都道県の協力を得て、関係都道県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

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