環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第五条

(特定評価書の写しの送付)

平成二十三年環境省令第三十五号

法第七十二条第七項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 国土交通大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。 二 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に特定評価書の写しを送付して意見を求めるものとする。

第5条

(特定評価書の写しの送付)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第5条 (特定評価書の写しの送付)

法第72条第7項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。 一 国土交通大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。 二 地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に特定評価書の写しを送付して意見を求めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(特定評価書の写しの送付) | 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ