環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条

(特定評価書についての意見書の提出)

平成二十三年環境省令第三十五号

法第七十二条第十項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である特定評価書の名称 三 特定評価書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

第8条

(特定評価書についての意見書の提出)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第8条 (特定評価書についての意見書の提出)

法第72条第10項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である特定評価書の名称 三 特定評価書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

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