環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条
(特定評価書についての意見書の提出)
平成二十三年環境省令第三十五号
法第七十二条第十項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である特定評価書の名称 三 特定評価書についての環境の保全の見地からの意見
2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。