環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十一条

(補正後の特定評価書の縦覧)

平成二十三年環境省令第三十五号

第二条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による縦覧について準用する。

第11条

(補正後の特定評価書の縦覧)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第11条 (補正後の特定評価書の縦覧)

第2条の規定は、法第72条第15項の規定による縦覧について準用する。

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