環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十三条

(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

平成二十三年環境省令第三十五号

法第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)とする。

第13条

(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

法第72条第17項第1号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第8条第2項(同法第9条第2項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第4項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第9条第1項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第21条第1項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第51条の9第1項(同法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)とする。

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