環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十条

(補正後の特定評価書の公告)

平成二十三年環境省令第三十五号

第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。

第10条

(補正後の特定評価書の公告)

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十三年環境省令第三十五号)

第10条 (補正後の特定評価書の公告)

第1条の規定は、法第72条第15項の規定による公告について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文・目次ページへ →
第10条(補正後の特定評価書の公告) | 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ