国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第六条
(調査の手法)
平成二十三年国土交通省・環境省令第四号
被災関連市町村等は、特定環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 調査すべき情報選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、土壌その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取及び現地の状況の確認並びに必要に応じて行う現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法 三 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。)特定復興整備事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域 四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
2 被災関連市町村等は、前項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ簡略化された調査の手法を選定することができる。 一 当該詳細項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。 二 特定復興整備事業実施区域又はその周囲に、当該詳細項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。 三 類似の事例により当該詳細項目に関する環境影響の程度が明らかであること。 四 当該詳細項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、簡易な方法で収集できることが明らかであること。
3 被災関連市町村等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、特定復興整備事業実施区域又はその周囲に、次の各号に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が当該各号に規定する詳細項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであると認められる場合は、必要に応じ詳細な調査の手法を選定するものとする。 一 当該詳細項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象 二 当該詳細項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 三 当該詳細項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
4 第一項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
5 被災関連市町村等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
6 被災関連市町村等は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。