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地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令

平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第二号

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令(平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令
  • 法令番号: 平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第二号
  • 公布日: 2011-09-30