地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令 第五条
(権限の委任)
平成二十三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による総務大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該者の代表者。以下同じ。)又は認定研究開発・成果利用事業者(共同して認定を受けた場合にあっては、当該認定研究開発・成果利用事業者の代表者。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による財務大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6 法第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を法第八条第四項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第三項まで並びに第二十一条第二項の規定による環境大臣の権限は、法第七条第一項の規定により研究開発・成果利用事業計画の認定を受けようとする者又は認定研究開発・成果利用事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。