認可特定保険業者等に関する命令 第二十一条

(保険契約の移転の効力)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第二条第三項第二号から第四号までに掲げる書類(以下「事業方法書等」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出があったものとみなす。

第21条

(保険契約の移転の効力)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第21条 (保険契約の移転の効力)

保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第2条第3項第2号から第4号までに掲げる書類(以下「事業方法書等」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出があったものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次ページへ →