認可特定保険業者等に関する命令 第二十二条
(資産の運用方法の制限)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第九十七条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 次に掲げる有価証券の取得 二 次に掲げる金融機関への預金又は貯金 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託(ただし、運用方法を特定する金銭信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前二号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。) 四 認可特定保険業者の保険契約者を被保険者とする生命保険契約(生命保険会社又は外国生命保険会社等を保険者とするものに限る。)の締結 五 前各号に掲げるもののほか、認可特定保険業者又は当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る資産の運用状況その他の事情を勘案して行政庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号。以下「改正令」という。)附則第五条の二第一項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該認可特定保険業者に改正法附則第二条第一項の認可をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)が保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認したもの
2 認可特定保険業者は、前項第五号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。