認可特定保険業者等に関する命令 第二条
(特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第二条第一項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。 一 当該法人の目的 二 当該法人の社員又は評議員の構成 三 当該法人の理事及び監事の構成