認可特定保険業者等に関する命令 第五条

(改正法附則第二条第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

改正法附則第二条第三項第五号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。 一 保険の種類 二 保険契約者の範囲 三 被保険者又は保険の目的の範囲 四 保険金の支払事由

第5条

(改正法附則第二条第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第5条 (改正法附則第二条第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項)

改正法附則第2条第3項第5号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。 一 保険の種類 二 保険契約者の範囲 三 被保険者又は保険の目的の範囲 四 保険金の支払事由

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