認可特定保険業者等に関する命令 第八条
(普通保険約款の記載事項)
平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
改正法附則第二条第六項に規定する主務省令で定める事項は、同条第三項第三号に掲げる書類にあっては、次に掲げるものとする。 一 保険金の支払事由 二 保険契約の無効原因 三 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 四 保険料の増額又は保険金の削減に関する事項 五 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期 六 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益 七 保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務 八 契約者配当を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲