認可特定保険業者等に関する命令 第六条

(電磁的記録)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第八章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第6条

(電磁的記録)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第6条 (電磁的記録)

改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第八章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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