認可特定保険業者等に関する命令 第十一条

(財産的基礎)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

改正法附則第二条第七項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 純資産額が千万円以上であること。 二 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれること。

2 前項第二号の計画の実施期間は五年を超えることはできない。ただし、認可申請者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が五年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第百二十条第二項に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

第11条

(財産的基礎)

認可特定保険業者等に関する命令の全文・目次(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条 (財産的基礎)

改正法附則第2条第7項第3号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 純資産額が千万円以上であること。 二 次に掲げる基準に適合する計画を有しており、かつ、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれること。

2 前項第2号の計画の実施期間は五年を超えることはできない。ただし、認可申請者の業務又は財産の状況等に照らし、当該認可申請者の同号の計画の実施期間が五年を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合であって、当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第2項に規定する主務省令で定める要件に該当する者の確認を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

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